住宅借入金等特別控除
いわゆる住宅ローン控除の事です。住宅ローンを組む人にとって、特に関わりの深いこの制度について、少しみてみましょう。
この住宅ローン控除は新築の住宅を購入した場合だけでなく中古住宅も、また自己所有の建物の修繕のためのローンも対象になりますので、購入後もお世話になるかもしれないので覚えておきましょう。
対象となる住宅の条件をあげると、まず、「居住用であること」です。
これは、もし、店舗兼住宅のような場合には、その2分の1が居住用であれば認められます。
- 床面積は50㎡以上であること。
- 築年数が20年以内であること。但し、耐火建築物の場合は25年以内であること。
- 配偶者や、生計を同じくする親族から購入したものでないこと。
- 増改築の場合は工事費用が100万円を超える工事であること。または一定の耐震化工事であること。
等です。
この控除を受けられる、住宅の取得者の条件もあります。
まず、住宅を取得または増改築してから6カ月以内に入居し、かつその後引き続き居住していること。
控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること。
入居の年、およびその前後2年間に他の住宅関連の税金の優遇を受けていないこと。但し、これについては、併用できる優遇規定もあるので、心あたりのある場合は、しかるべき機関に問い合わせてみてください。
対象になる住宅ローンについての条件は次のとおりです。
返済に要する期間が10年以上のローンであること。
建物とともに取得する土地にかかるローンでも良い。これは「住宅」控除といっても、土地付き住宅を購入した場合は、土地付き住宅全体のローンを対象にできますよ。という意味です。
住宅借入金等特別控除は、平成21年度の税制改正で平成25年まで延長され、最大控除額も拡充されています。
居住年によって、適用となる控除率がかわってきますが、平成22年、23年がローンの年末残高の1.2%を控除するという最高控除率ですが、平成24年、25年は1.0%にまた下がってしまいますので、居住年を24年のはじめと思っているかたは、可能ならば平成23年中に居住を始められたほうがお得です。
適用残高の限度額も、最大控除額も24年より23年のほうが、大きく、考える価値はあると思います。
また、この制度で、所得税から控除分が引ききれない場合は住民税からも引いてもらえます。
忘れてならないのは、初めて控除を受ける年には自分で確定申告をしなければならないという点です。
初年度、自分で行ってしまえば、サラリーマンなら次年度から会社の年末調整で還付をうけることができます。
もし、転勤等で居住しなくなった場合は、居住していない間はこの控除は受けられませんが、再び入居した時点でまだローンが10年以上残っているなど、条件を満たせば、再び残りの期間についての適用が認められます。
